秦野で25年、家族経営の小さな会社ですが、その分親身になってきめ細かい対応を心がけております。

有限会社ティーエスナカノ

市街調整区域の土地

市街化調整区域の農地
最近、市街化調整区域の農地の土地を売りたい、貸したい、のご相談を頂くことが多くなってきました。
農家をしていた、ご尊父様から相続で受け継いだ、ご子息様の代からのご相談です。
ご子息様はサラリーマンで農家で生計をたてているわけではなく、必要の無い土地ですので処分をしたい。
または、他の用途に転用して有効活用をしたい(貸したい)等のご相談を受けます。
しかしながら、市街化調区域の農地は簡単には取引することや用途変更(転用)することが出来ません。
農地の購入は農業耕作者の要件が必要であり、農業委員会の許可が必要なのです。
また、転用に関しても第1種農地、2種農地、3種農地、農業振興区域とがあり、どの区域に含まれているかによっても
転用できるものと出来ないものとがあります。
農業従事者に方にお話をさせて頂き、ご成約になった事例や、知恵を絞り転用できたケースもございますので、まずは
ご相談ください。

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