先日、勉強会に行ってきました。後見人て聞いたことがありますか?
精神上の障害により意思能力を欠く事により自身で契約行為やその他重要な行為を出来なくなった人の代わりにそのような行為をする人のことです。
後見人(後見制度)には下記の2種類あります。
法定後見
判断能力が失われたか又は不十分な状態になり、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に、家庭裁判所の手続きにより後見人等を選任
任意後見
まだ判断能力が正常か衰えたとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度
しかしながら法定後見というのは、裁判所が後見人を選任する為に、全くの他人が、被後見人の財産管理をするため、身内のほうでは自由度がありません。たまたま、ご相談を受けているお客様の中にこのような状況の方がいらっしゃいました。法定後見人がついた事により被後見人の入院費用等も自由に出来ない、実際に身内は以前から介護を行っており、多少のお手伝い料も出来れば欲しい等、いくつかの希望もあるようですが、それは簡単には受け入れられないようです。
法定後見になってしまうと面倒であります。
ならば、そうなる前に、自分の信頼できる人(身内)に、また残された者の幸せを祈って任意後見を選択する事が得策であります。
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